受刑者との面会や手紙の授受等について

法務省矯正局(2004.3.31更新)
 はじめに
 刑務所等の行刑施設(以下「施設」といいます。)に収容されている受刑者との面会や手紙の授受,受刑者への物品等の差入れについては,監獄法,同法施行規則等において基本的な事項が定められています。
 ここでは,実際に面会等をされる場合の一般的な手続や留意事項等について説明しますが,細かな点については,施設によって異なる点もありますので,直接施設に御確認ください。

 なお,昨年12月,法務大臣の私的諮問機関である行刑改革会議から,行刑改革の基本的方向を示す提言がありました。面会や手紙の授受等についても提言があり,法務省では,この提言の趣旨に沿った改善策の検討を進めていますが,法律の改正を必要とする等の事情があり,直ちには実施できないところです。しかしながら,改善がなされた都度,その内容等についても,当ホームページで案内してまいりたいと考えておりますので御了承願います。


 受刑者との面会について
 (1)  受刑者と面会できる方
 原則として親族
 ただし,親族以外の方であっても,用件等によって,施設の長が特に必要と認めた場合は面会ができるときもあります(Q&A参照)

 (2)  面会できる回数
 累進処遇の級に応じて
 第4級の受刑者は毎月1回
 第3級の受刑者は毎月2回
 第2級の受刑者は毎週1回
 第1級の受刑者は随時

 (3)  面会時間
 30分以内
 なお,できる限り30分程度の面会ができるように努めていますが,面会を希望する方が集中して来所されたような場合には,できるだけ多くの方に平等に面会を行っていただくため,これより短い時間で面会を終了していただくようお願いすることもありますので,御了承願います。

 (4)  面会手続
 受刑者と面会を希望される方は,各施設の面会窓口に直接お越しの上,所定の申込用紙により申し込んでください。申込みの際に,身分証明書(運転免許証等)が必要となる場合もありますので,あらかじめ御用意ください(Q&A参照)
 申込み後の面会手続については,施設の職員の案内に従ってください。

 (5)  面会受付日 ・受付時間
  ア 面会受付日 平日 (土・日・祝日,12月29日から翌年1月3日までの休庁日は面会できません。)(Q&A参照)
  イ 受付時間  おおむね午前8時30分から午後4時まで
     ※実際の受付時間は施設によって若干異なりますので,こちらで御確認ください。(施設所在地及び面会受付時間一覧参照

 (6)  面会の際の留意事項
 面会の際の留意事項については,施設の面会待合室等に掲示されていますので,それを御覧ください。また,不明な点があれば,職員にお尋ねください。
 なお,一般的な留意事項として次のようなものがあります。
  ア  職員の立会等
 面会時は原則として職員が立会します。面会の際に暗号,符号を用いたり,施設の管理運営に支障を及ぼすような会話を行うことはできません。そのような会話があれば,立会中の職員により面会を中止させていただくことがあります。
  イ  外国語による会話
 外国語による会話を行うためには許可が必要ですので,あらかじめ職員に申し出てください。
  ウ  面会室への持込み品の制限
 面会室へは,危険物,カメラ,テープレコーダー等の録音機器,携帯電話,たばこ等を持ち込むことはできません。受付の際に,あらかじめ手荷物をお預りしたり,職員が所持品を確認させていただくことがありますので,御協力をお願いします。

 受刑者との手紙の授受について
 (1)  受刑者と手紙の授受ができる方
 原則として親族
 ただし,親族以外の方であっても,施設の長が特に必要と認めた場合は手紙の授受が認められるときもあります(Q&A参照)

 (2)  手紙の授受の回数
  ア  受刑者が手紙を受け取る回数に制限はありません。
  イ  受刑者が親族等に手紙を発信する回数については,面会の場合と同様です(Q&A参照)

 (3)  手紙の内容に関する留意事項
 受刑者が授受する手紙の内容は施設においてあらかじめ確認します(これを「検閲」といいます。)
 確認の結果,暗号,符号が用いられていたり,施設の管理運営に支障を及ぼすような内容であると認められた場合には,抹消等の措置が採られたり,発受信そのものが認められないことがあります(Q&A参照)

 受刑者への差入れについて
 (1)  受刑者に差入れができる方
 原則としてだれでもできます。
 ただし,受刑者との関係に照らして,差入れを認めることが受刑者の処遇上適当でないと施設の長が認めた場合は差入れができません。

 (2)  差入れができる物品等
 現金,日用品等
 なお,具体的な品目や規格,購入する売店が施設によって指定されているものもありますので,あらかじめ施設に御確認ください。

 (3)  差入手続
 受刑者との面会の際,面会室において,直接受刑者に現金や物品を渡すことはできません。
 面会等で来所された際に差入れを希望される方は,各施設の差入窓口にお越しの上,所定の申込用紙により申し込んでください。申込みの際に,身分証明書印鑑が必要となる場合がありますので,あらかじめ御用意ください。
 また,郵送による差入れも可能ですので,詳細は施設にお尋ねください。

 (4)  差入受付日・受付時間
 面会の場合と同様です。

 
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