Q&A

  (受刑者と面会できる方)
  

Q 親族以外の人は,どのような場合に受刑者との面会や手紙の授受ができるのでしょうか。
A 一概には申し上げられませんが,例えば,その用件が,婚姻関係の調整,訴訟の遂行,家計の維持等の重大な利害に係る用務の処理のために特に必要と認められる場合や,受刑者の改善更生や円滑な社会復帰に資するため特に必要と認められる場合等が多いようです。しかしながら,いずれにしても,実際には,個々の具体的な事情の下に施設の長が判断することとなりますので,事前に,施設に問い合わせていただいた方がよろしいかもしれません。

  (累進処遇)
  

Q 累進処遇とは何ですか。
A 受刑者の処遇に4段階の級を設け,入所したときに最も下の級(第4級)に属していた受刑者を,処遇段階での成績に応じて,順次上の級に進め,それに伴って徐々に自由度を広げることによって社会生活に近づけるとともに,自律心を養成し,社会に適応する能力を付与することを目的とした処遇制度です。

  (面会・手紙の授受の回数)
  

Q 所定の回数を超えての面会や手紙の発信はできないのでしょうか。
A 施設の長が,受刑者の改善更生や円滑な社会復帰に資するため特に必要と認めた場合等には,所定の回数を超えての面会ができるときもありますが,実際には,個々の具体的な事情の下に施設の長が判断することとなりますので,事前に,施設に問い合わせていただいた方がよろしいかもしれません。
 受刑者が発信する手紙についても同様です。

  (面会手続)
  

Q 事前に電話で面会の予約申込みをすることはできないのですか。
A 電話での予約等の受付は行っていません。

  (面会受付日)
  

Q 休日には面会できないのですか。
A 監獄法施行規則第122条は,面会は,官庁の執務時間内に実施すべきものとしており,土曜日や日曜日等の休庁日については原則として面会できません。
 実際問題としても,休庁日は,施設警備等に必要な職員しか出勤していないという事情があり,面会を実施することは困難です。
 ただし,施設によっては,受刑者が構外作業に従事しているため平日は面会できない等のやむを得ない事情がある場合には,休庁日であっても面会を実施することもありますが,実際には,個々の具体的な事情の下に施設の長が判断することとなりますので,事前に,施設に問い合わせていただいた方がよろしいかもしれません。

  (手紙の授受が認められない場合の取扱い)
  

Q 受刑者に送った手紙の受信が許可されなかった場合,その手紙の取扱いはどうなるのですか。
A 施設で保管しておき,受刑者の釈放の際に交付する取扱いが行われています。

  (刑事被告人との面会・手紙の授受等)
  

Q 刑事被告人との面会,手紙の授受について教えてください。
A 刑事被告人との面会や手紙の授受については,原則として,相手方や回数に制限はありません。ただし,裁判所から接見や物の授受について禁止の決定がなされている場合には,面会等はできません。
 差入れについては,現金や日用品のほか,飲食物の差入れも認められています。具体的な品目や規格,購入する売店が施設によって指定されているものもあることは受刑者と同様ですので,あらかじめ施設に御確認ください。
 その他の面会,差入れ等の受付日・受付時間,留意事項等は受刑者の場合と基本的に同じですが,詳しくは施設にお尋ねください。

 
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