■処遇分類級は、その施設での処遇を決めるための分類
◎処遇内容による分類 V、E、G、T、S、R
V級 | 職業訓練を必要とする(ヴォケーショナル・トレーニングのV)
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E級 | 教科教育を必要とする(エデュケーションのE)
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G級 | 生活指導を必要とする(ガイダンスのG)
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T級 | 専門的な治療処遇を必要とする(トリートメントのT)
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S級 | 特別な養護的処遇を必要とする(サポーティブのS?)
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R級 | 治療的な生活訓練を必要とする(リハビリテーションのR)
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◎その他の分類 O、N
O級 | 開放的処遇 第1類、第2類
第1類 犯罪傾向の進度が軽微で開放的処遇
第2類 社会復帰のための釈放前の開放的処遇
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N級 | 経理作業適格者
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※ | 複数の処遇分類が指定されることもあり、最も重点を置くべきものが一番左側にくる。
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※ | 経理作業は、炊場、洗濯、舎房衛生係(掃夫)で、所内のあちこちを移動したりすることがあるため、保安上の危険がある受刑者に経理作業をさせるわけにはいかず、経理作業をさせても構わない受刑者がN級に選ばれる。
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■処遇指数の区分
◎矯正処遇の種類および内容
┌作業┐
V0 一般作業
V1 職業訓練
┌改善指導┐
R0 一般改善指導
│┌特別改善指導┐
R1 薬物依存離脱指導
R2 暴力団離脱指導
R3 性犯罪再犯防止指導
R4 被害者の視点を採入れた教育
R5 交通安全指導
R6 就労支援指導
┌教科指導┐
E1 補習教科指導
E2 特別教科指導
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