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■監獄法改定の概要(纏め)


■2005/5/18、政府の案が全会一致で可決の成立。(施行は1年以内)
  • 約、一世紀前に施行された当法の抜本的な見直しは、これが初めて。
  • 法律の条文から「監獄」が消え「刑事施設」に改称。
  • 日弁連は「代用監獄は冤罪の温床」として廃止を求めているが、法務省・警察庁は「廃止は現実的でない」としており、意見の対立により未決の処遇については先送り。 今後の協議は難航も予想される。

■主な要点を抜粋

外部通勤作業、外出・外泊(7日以内)制度の導入(職員の同行なし)

受刑態度に応じた優遇措置(自弁物品の使用・摂取など)

受刑者が指名する医師による診療許し(継続などの事情と照らして)

交友関係の維持が理由で面会の許し(それ以外の理由でも同じ)

面会は月2回、信書発信は月4通の最低保証(回数の規定)

面会の立ち合いと信書の検閲は必要があるときに行う(柔軟な対応)

開放的処遇になると電話での通信許し(必要があるときは傍受又は記録する)


受刑者は刑事施設の長・監査官・法務大臣に苦情の申出をすることができ、刑事施設の長・監査官に対する苦情の申出について、誠実処理・結果通知の義務化(現行は不服申し立てで、回答義務なし)


上記の項目は、平成17年2月2日に行われた第2回行刑改革推進委員会顧問会議の資料を参考にまとめたもので、変更箇所は不明。

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