■2005/5/18、政府の案が全会一致で可決の成立。(施行は1年以内)
■主な要点を抜粋 ◎外部通勤作業、外出・外泊(7日以内)制度の導入(職員の同行なし)◎受刑態度に応じた優遇措置(自弁物品の使用・摂取など) ◎受刑者が指名する医師による診療許し(継続などの事情と照らして) ◎交友関係の維持が理由で面会の許し(それ以外の理由でも同じ) ◎面会は月2回、信書発信は月4通の最低保証(回数の規定) ◎面会の立ち合いと信書の検閲は必要があるときに行う(柔軟な対応) ◎開放的処遇になると電話での通信許し(必要があるときは傍受又は記録する) ◎受刑者は刑事施設の長・監査官・法務大臣に苦情の申出をすることができ、刑事施設の長・監査官に対する苦情の申出について、誠実処理・結果通知の義務化(現行は不服申し立てで、回答義務なし) 上記◎の項目は、平成17年2月2日に行われた第2回行刑改革推進委員会顧問会議の資料を参考にまとめたもので、変更箇所は不明。 〆AMGz CRAZY Group〆 |