- 逃走し、又は逃走することを企ててはならない。
- 自殺を企ててはならない。
- 許可なく指定された席 若しくは場所を離れ、又は立入禁止の場所に入ってはならない。
- 許可なく、又は許可された方法によらず外部の人又は外部の機関と連絡し、又は連絡することを企ててはならない。
- 他の収容者との間で密書の授受又は通声、通謀その他の方法により不正に連絡し、又は連絡することを企ててはならない。
- 自分の身体を傷つけ、又は異物を飲んだりしてはならない。
- 要求又は反抗等の手段として食事等をとることを拒んではならない。
- 護送中は、職員の指示に従い勝手な行動をとってはならない。
- 他人の身体に危険を及ぼすおそれのある物を作成し、居室に持ち込み又は隠匿してはならない。更に、これらのことを企ててはならない。
- 施設の建物・建具・備品等を壊し、又は壊すことを企ててはならない。
- 正当な理由がなく、非常ベル・電灯等のスイッチ又は錠前に手を触れ若しくは、上下水道の利用を困難にする等施設の機能を妨害し、又は妨害することを企ててはならない。
- 人の通行を妨害する目的で施設内の通路・出入口等に障害物を置き若しくは工作を施し、又はこれらの扉の開閉を妨げてはならない。
- 許可なく、マッチ・ライターその他の物を用いて火を発し、又は発することを企ててはならない。
- 収容者、職員等の人心を惑わす目的でうわさを流し、又はうわさを流すことを企ててはならない。
- 許可なく、物品を製作し、所持し若しくは使用し、又はこれらのことを企ててはならない。
- 許可なく、設備・器具又は物品を本来の目的と異なる用途に用いてはならない。
- 許可なく、他の収容者と物品を授受し、又は交換等をしてはならない。
- 他の収容者の物品を喝取し、又は窃取してはならない。
- 前2項により不正に取得した物品又は所持を許可されていない物品を、職員に届け出ることなく隠匿し、所持し若しくは利用してはならない。
- いかなる物品でも拾得したとき直ちに職員に届け出ずに隠匿し、所持し、又は使用してはならい。
- 給与された飲食物を他人に与え又は受取ってはならない。また、他人に給与された飲食物を喝取し、又は窃取してはならない。
- たばこ若しくは酒又はこれと類似の物を作成してはならない。
- 喫煙し若しくは飲酒し、又は正規に給与されない飲食物を喫食してはならない。
- シンナー又はこれと類似の物を隠匿・吸引し、その他の劇毒物を不正に所持し若しくは使用してはならない。更に、これらのことを企ててはならない。
- 他人に暴行を加え又は加えることを企ててはならない。
- 他人とけんか・口論をなし、又はけんかすることを企ててはならない。
- 公然と他人を中傷し、ひぼうし、又は侮辱し若しくは他人に対し粗暴な言動をしてはならない。
- 他人を脅迫し、又は強要し若しくは誘惑する言動をしてはならない。
- けんか・脅迫等不正な目的のために他人を呼び出し、又は呼び出すことを企ててはならない。
- 他人との間で性的行為をしてはならない。
- わいせつな又は嫌悪の情を催させる方法で性器の露出等をしてはならない。
- わいせつな文書図画・写真・物品等を作成し、又は所持してはならない。
- 陰茎に異物を入れ又は許可なく取り除いてはならない。
- 就寝に当たって、他人の寝床に入り又は同きんしてはならない。
- 入れ墨をし、又は入所前からの入れ墨を勝手に抹消してはならない。また、頭髪のはえぎわ・眉毛を特異な形に剃り、又は抜いてはならない。
- 賭博若しくは、それに類似する行為をし、又はこれらのことを企ててはならない。
- 動作時限に従うことを拒否してはならない。
- 建物・器具・備品・回覧紙・新聞紙又は図書(私本を含む)等に落書きし、又は破棄し若しくは汚損してはならない。
- 許可なく張り紙をしてはならない。
- 大声を発し、放歌し口笛を吹き若しくは扉や壁をたたき又は足げり、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
- 故意に窓によじ登り、又は腰を掛けてはならない。
- 禁止したとき又は禁止した場所において交談してはならない。
- 残飯又はちりくず等を室外に投棄し若しくはたん・つばを吐き散らす等の環境衛生を害することをしてはならない。
- 残飯を室内に残し又は便所に流し若しくは保存して時間外に食べる等の保健衛生に害のあることをしてはならない。
- 許可なく、洗濯・洗髪・拭身をしてはならない。
- 法令・生活心得等に基づく、職員の職務上の指示に対し、抗弁・抗命し、又は無視し若しくはその他の方法で反抗してはならない。
- 職員に対し、許可されてない方法により要求を繰返してはならない。
- 職員に対する要求のため集団を形成し、又はこれを企ててはならない。
- 正当な理由がなく、移送・転室・取調等のための、呼び出し又は連行を拒否してはならない。
- 点検を拒否し、又は妨害してはならない。
- 職員からの職務上の質問又は届け出に対し、虚偽の回答又は申告をしてはならない。
- 職員・作業指導員等に家庭連絡を依頼し、若しくはたばこ・甘味品等禁止されている物品・金銭を要求し、又は授受してはならない。
- 医師又は医務職員に対し、休養・投薬・食事の種類の変更又は各種医療上の許可(点検時の安座許可等)を強要してはならない。
- 診察又は治療を強要し若しくは不当にこれを拒否してはならない。
- 故意に病気を装ってはならない。
- 薬を不正に他人と授受し、又は与えられた薬を服用せずにためてはならない。
- 許可なく、情願書・請願書・告訴状・訴状等の文書を作成してはならない。
- 他の収容者に対し、前各項に定める事項に違反することをすすめ、そそのかし、又は手助けしてはならない。
- この遵守事項に定めたものを含め、刑罰法令に触れる行為をしてはならない。
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