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■児童扶養手当
平成22年8月から父子家庭も支給されています
子ども手当(児童手当)との併給も可能な児童扶養手当の支給対象に『父又は母が一年以上拘禁されている場合』があります。

子どもの数や受給資格者の所得等により月額の手当額が決められます。
子ども1人の場合
全部支給:41,180円
一部支給:41,170円〜9,720円
子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円
3人目以降1人につき:3,000円

18歳に達して最初の3月31日までの子供が対象です。

申請の翌月分から支給開始となり、4月、8月、12月の3期にそれぞれ前月までの分が支払われます。

申請は住所のある市町村(役所)へ行います。
役所での案内が「拘置所・刑務所に拘禁」となっている場合が多いですが、留置場の拘禁証明書も提出すれば対象になります。
その他必要な書類はその市町村へお問い合わせください。

◎拘禁証明書の取り寄せ方

留置場時代のものは警察署へ出向いて発行してもらいます。
拘置所・刑務所のものは拘禁者に発行されますので、本人に発行手続きをお願いして宅下げ(郵送宅下げ)してもらいます。
※拘禁の日付が繋がっているか確認します。

【児童扶養手当とは】

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

2013/03/14 - 金額修正
2013/03/19 - 追記

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