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■懲罰
★改正後
★改正前
□監獄法抜粋
※変更箇所※
☆主な違反名
■軽屏禁とは
■懲罰事犯ランキング

★改正後(H.18年5月施行の予想。H.17年12月現在)

戒告,
作業の停止(10日以内),
自弁物品の使用停止(15日以内),
書籍等の閲覧の停止(30日以内),
作業報奨金計算額の3分の1以内の削減,
閉居(30日以内,特に情状が重い場合は60日以内)

★改正前(H.17年12月現在)

ア 叱責
イ 賞遇の3月以内の停止
ウ 賞遇の廃止
エ 文書図画閲覧の3月以内の禁止
オ 請願作業の10日以内の停止
カ 運動の5日以内の停止
キ 作業賞与金計算高の一部又は全部の減削
ク 7日以内の減食
ケ 2月以内の軽屏禁

□監獄法抜粋

第六十条 懲罰は左の如し
 叱責
 賞遇の3月以内の停止
 賞遇の廃止
 文書、図画閲読の3月以内の禁止
 請願作業の10日以内の停止
 自弁にかかる衣類臥具の著用の15日以内の停止
 糧食自弁の15日以内の停止
 運動の5日以内の停止
 作業賞与金計算高の一部又は全部減削
 7日以内の減食
十一 2月以内の軽屏禁
十二 7日以内の重屏禁
○2 屏禁は受罰者を罰室内に昼夜通して屏居させ情状により就業させることができる。重屏禁においては罰室を暗くし臥具を禁止する
○3 第一項各号の懲罰はこれを併科することができる

# 級の項目を削除し文面が変わっただけで内容的にあまり変わっていない…
※変更箇所※

◎叱責 戒告 ◎請願作業 作業 ◎禁止 停止
◎作業賞与金 作業報奨金 ◎屏禁 閉居

☆主な違反名

不正授受 ボールペンや石鹸でもダメだが、一番多いのはご飯やおかずのやりとり。たくあん一切れでもNG!
不正連絡 伝言したりメモ用紙を人に渡したり
不正使用 本来の使い方以外の使い方
不正交談 許可されている場所・時間以外での会話
喧騒ケンカ
節水義務違反 部屋でのシャンプーや洗濯(闇シャン・闇セン)
担当抗弁 担当への口答え
通声(ツウセイ) 決められた場所以外での発声・奇声・会話

ちなみに未遂の場合は『企図』が付く。(例:不正連絡企図)

■軽屏禁とは

一般的な懲罰は軽屏禁といって、普段とは違う向きで、通路側を正面にして正座か安座(アグラ)で姿勢を正し、朝から晩まで座っていなければならないというものです。

姿勢を崩してよいのは食事の時と用便の時だけです。用便は報知器を出して許可を得なければなりません。開始時刻と終了時刻は季節などで変わります。基本、指先の伸ばし方や目線の位置まで定められます。目をつむったままで居ることも禁止されますので瞑想にふけることもできません。

お寺の座禅と似てますが、違う点は、目を開けた状態と指先を伸ばした状態を維持するところです。緩い施設では指先を伸ばすとか目を開けたままとかの規定が無い場合もありますが、それが一日ぶっ通しです。

よくみかける期間は7日から10日で、軽い違反で3日程、最長60日です。その前の取り調べ期間が1週間から2週間。運動にも出れず、風呂も5日に一度だけになります。期間中は手紙も入りませんし書けません。本も部屋から出されます。

数時間毎にプラスマイナス数点の点数がつけられ、成績がいいと数日短縮される場合があります。受罰中の一日は大きいですから割とみんな真剣です。

・・・(受罰中の人間にとって)いいオヤジはカギをじゃらじゃらと鳴らしながら巡回するのでそれまで寝転んじゃったりもできますが、万が一目撃された時のことを考えるストレスは計り知れなく、結局、微動だにせず座っているほうが楽だったりもします。

改正後は閉居と呼んでいます。
■懲罰事犯ランキング

第1位
その他 不正連絡や節水義務違反など各種

第2位
怠役 作業拒否など

第3位
物品不正授受

第4位
被収容者に暴行

第5位
抗命 担当抗弁など

第6位
争論 喧騒など

第7位
物品不正所持

第8位
ひぼう・中傷

第9位
自傷 墨入れ、玉の出し入れなど

第10位
職員等に暴行

第11位
通声 雄たけび含む

第12位
毀棄

第13位
不正製作

第14位
教唆・ほう助・せん動

第15位
喝窃食 いわゆるシャリ上げ

第16位
賭博・同類似

第17位
被収容者を殺傷

第18位
職員等を殺傷

第19位
たばこ事犯

第20位
逃走

第21位
わいせつ行為


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