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『収容分類級』

D、Jt、M、P、W、F、I、J、L、Y、A、B

■収容分類級は、収容する施設を決めるための分類

新設の分類 D、Jt
D級 拘留受刑者
Jt級 少年院への収容を必要とする16歳未満の少年

精神障害や身体上の疾患、障害による分類 M、P
M級 精神上の疾病や障害を有し医療刑務所への収容を必要とする
Mx級 知的障害に準じる処遇が必要
My級 人格障害、人格障害の疑いが相当程度
Mz級 精神病者、精神病の疑いが相当程度、強度の神経症、拘禁性反応、薬物・アルコールによる中毒症やその著しい後遺症
P級 身体上の疾病や障害を有し医療刑務所への収容を必要とする
Px級 身体疾病、妊娠、出産などのために相当期間の医療や養護が必要
Py級 身体障害、視聴覚障害のために特別な処遇が必要
Pz級 60歳以上で老衰現象、身体が虚弱で特別な処遇が必要

性別、国籍、刑名、年齢、刑期による分類 W、F、I、J、L、Y
W級 女子
F級 日本人と異なる処遇を必要とする外国人
I級 禁錮受刑者
J級 少年院への収容を必要としない少年
Y級 可逆性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当の26歳未満の成人
L級 執行すべき刑期が10年以上

犯罪傾向の進度による分類 A、B
A級 犯罪傾向が進んでいない
B級 犯罪傾向が進んでいる

この分類で当てはまるものが全部付き、最初に付く(一番左に記載される)分類の施設へ送られる。
精神の障害があればMが付き、身体の障害があればPが付く。M、Pは一番左に付ける場合とそうでない場合がある。
A、Bは、全ての受刑者に必ずどちらかが付く。

■A級、B級の判定基準

施設収容歴、交友関係、犯罪の態様、習癖や生活態度、育成歴などを具体的に調査し、どの程度犯罪性を固着させているかで判定。

    となるには
    • 児童自立支援施設または少年院での収容歴が1回限り
    • 刑務所での受刑歴がない。あっても出所後に悪質な犯罪行為が無く5年以上経過している

    になるのは
    • 児童自立支援施設または少年院での収容歴が2回以上
    • 刑務所での受刑歴があり出所後5年未満。5年以上経過していてもその間に悪質な犯罪行為がある

    指標
    • 反社会性集団へ今まで一度も所属したことがない。所属したことがあっても周辺の構成員で1年未満しかいたことがない
    • 受刑に至った犯行の態様が偶発的又は機会的な場合
    • 最近1年以内に薬物の依存 アルコール等の中毒 放浪癖 徒食癖などがない

    指標
    • 反社会性集団の中心的構成員である。周辺の構成員であっても1年以上続いている
    • 受刑に至った犯行の態様が慣習的や計画的な場合
    • 最近1年以内に薬物の依存 アルコール等の中毒 放浪癖 徒食癖などがある

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